《私から3つのお約束》
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東京都八王子市西片倉
3-3-1
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◆外国人の在留
外国人の在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)と外国人登録法という法律によって定められております。この法律の中で、日本に入国して在留することが認められている外国人は、必ず27の資格に分類されます。そして、この資格に該当することを許可するか否かは、日本国の自由裁量によります。 ◇在留資格◇ 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資、経営、研究、教育、法律、会計業務、医療、技術、人文知識、国際業務、企業内転勤、興業、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等定住者

◆外国人の帰化
帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人となることを言います。この場合、外国籍は喪失します。帰化において、許可されるためには、一定の条件を備えていることです。 日本語が話せるか。法律を遵守しているか。また、日本の習慣になじんでいるかなども審査の対象で、その審査期間は1年以上におよぶ事があります。

◆外国人の永住
永住とは、永住許可取得後も外国籍のままである。したがって、外国人登録や再入国の手続等の必要があります。永住権を取得した後は、ビザの延長手続や職業に制限がなくなり働けます。就学、家族滞在、短期滞在許可では収入を得ることは出来ません。また、留学許可の外国人にはアルバイトにも制限が課せられています。必ず資格外活動の許可申請をして下さい。

◆外国人の在留資格の変更
在留資格の変更は、必ず許可されるものという訳ではありません。特別な事情がある場合に許可されますが、その申請には膨大な証明資料を作成しなくてはなりません。行政書士は、多様な経験から、適切なアドバイスや手続ができますので、早期にご相談ください、

◆留学生の就職
留学生が、大学卒業後に就職しようとする場合は、在留資格の変更の許可申請が必要です。この他に、外国人が与えられている在留期間を越えて、従来と同じ活動を行うために、引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新の許可申請をして許可を得なくてはなりません。