《私から3つのお約束》
相談者の立ち場で
 考え、行動する
常にベストの
 選択をご提案する
明確な料金提示
東京都八王子市西片倉
3-3-1
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交通事故の当事者になってしまったときは、まず行政書士にご相談下さい。
・ 交通事故全般の相談へのアドバイス
・ 事故の実態調査、事故状況報告書の作成、過失相殺割合の調査
・ 損害賠償請求の算定 ・ 損害賠償請求書、通知書の作成 ・ 自賠責保険請求手続、被害者請求
・ 示談書の作成 ・ 内容証明郵便の作成、提出代理 ・ 保険会社に対する通知

塚本行政書士事務所は、永年にわたり刑事警察に携わった経験と行政書士という知識を基に、 適法・適切かつ迅速に処理いたします。放置車両にお困りの方は、当事務所にお問い合せください。
[ご依頼から撤去までの流れ]
・状況のご説明をお聞きします。・ お見積もり
・当該車両の契約状況を示す書類のご用意。・ご依頼書、委任状などの作成。
  ・ 放置車両の確認。(当事務所の職員が現場に赴き調査)
  ・当該車両の所有者の調査 ・ 警告書の貼付 ・ 所有者に対する警告書等の送付
・ 内容証明郵便の送達 ・ 面接による警告書の交付
・ 撤去立ち会いの実施 ・ 積載物の調査、保管 ・ 移動状況報告書の作成
・ 一時保管後に解体・ リサイクル証明書の交付 
※ 放置車両の所有者や使用者からのクレームには完全に対応。※ 当事務所における顧問弁護士が対応しますのでご安心ください。なお、弁護士費用は当事務所でご負担します。

事例紹介 Q・先般、月極駐車場のオーナーから次の相談を受けました。
「賃料が入らないまま、すでに5年を経過した放置車両があるが、困りはてて警察に相談しました。警察では、『盗難届が出ていない車両なので警察では処理できない』ということでした。どうしたらよいでしょうか。」

A・当事務所では早速現場に赴き、各種調査を実施し、関係書類を作成して、陸運事務所において、当該車両の所有者を確認しましたが、すでに転出して所在不明状態でした。そこで、その所在を調査した結果、現住居が判明しましたので、内容証明郵便により未払い賃料の請求と撤去督促をしたところ、渋々ながらもこれに応じたために解決しました。