《私から3つのお約束》
★相談者の立ち場で
考え、行動する
★常にベストの
選択をご提案する
★明確な料金提示
東京都八王子市西片倉
3-3-1
| ●7日以内に提出する書類…… | 死亡届 死体火葬許可申請書 |
| ●14日以内に提出する書類… | 世帯主変更届け ガス・水道・電話などの名義変更 遺言書の有無確認 相続人の確定 相続財産・負債の調査 |
| ●3ヶ月以内にするもの……… | ※相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所) |
| ●4ヶ月以内にするもの……… | 相続財産の確定・評価 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 財産の名義変更 不動産の所有権移転登記 |
| ●10ヶ月以内にするもの…… | 相続税の申告 |

これは、最も一般的な相続方法です。被相続人の財産の一切を継承するものです。3ヶ月以内に特別な手続を必要としていませんが、前記期間が経過すると自動的に単純承認したものとみなされます。マイナス財産がある場合は、慎重に検討して下さい。
被相続人の財産を放棄して、一切の財産を相続しない方法ですが、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、裁判所に認めて貰う手続をします。裁判所で認められれば、相続人でなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。
相続財産のプラス財産からマイナス財産を差し引いて、得た財産からその範囲内で借金を返済し、借金しか残らない場合は不足分を出す必要がなく、プラス財産が残ればこれを取得する方法です。申し出期日は、前記同様に3ヶ月で家庭裁判所に、限定承認申述書を提出し裁判所に認めて貰わなければなりません。