私も数年前に父を亡くしました。仕事として慣れているとは言え、遺産相続は、最終的に相続税の申告まで続き、多くの書類を作成し、苦労して手続をしたものでした。相続財産(債権債務)を把握し、資料を収集するだけでも、当時私は役所に勤務していたために、大変な思いをしたものでした。準備書類を揃えるにも、銀行も役所も土日はお休みだからです。初七日、四十九日などと法要の準備や香典返しなどをしていると、すぐに法で定める期間を経過してしまうのも要因の一つです。
●7日以内に提出する書類…… |
死亡届 死体火葬許可申請書 |
●14日以内に提出する書類… |
世帯主変更届け ガス・水道・電話などの名義変更 遺言書の有無確認 相続人の確定 相続財産・負債の調査 |
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●3ヶ月以内にするもの……… |
※相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所) |
●4ヶ月以内にするもの……… |
相続財産の確定・評価 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 財産の名義変更 不動産の所有権移転登記 |
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●10ヶ月以内にするもの…… |
相続税の申告 |

相続とは、債権および債務の両方を被相続人から引き継ぐこと。債権(残されたプラス財産)だけを相続するという訳にはいかないのです。債務財産が大きく、プラスの財産を越えてしまう場合には、相続人が被相続人の借金の返済で苦しまないように、民法で次の相続方法を認めています。

これは、最も一般的な相続方法です。被相続人の財産の一切を継承するものです。3ヶ月以内に特別な手続を必要としていませんが、前記期間が経過すると自動的に単純承認したものとみなされます。マイナス財産がある場合は、慎重に検討して下さい。

被相続人の財産を放棄して、一切の財産を相続しない方法ですが、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、裁判所に認めて貰う手続をします。裁判所で認められれば、相続人でなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。

相続財産のプラス財産からマイナス財産を差し引いて、得た財産からその範囲内で借金を返済し、借金しか残らない場合は不足分を出す必要がなく、プラス財産が残ればこれを取得する方法です。申し出期日は、前記同様に3ヶ月で家庭裁判所に、限定承認申述書を提出し裁判所に認めて貰わなければなりません。
あなたの財産をお守りするために、綿密なご連絡をとりあい業務を行います。